就業規則、この規定を入れれば安心
「就業規則、恥ずかしいんですが、ちょっとチェックしてもらえますか?」
とは、社労士開業予備校の修了生さんから。
就業規則担当の、あの先生でなく、私ですか。ある意味、滅茶苦茶いい加減ですが。
「抜けてる規定や考え方があれば、指摘してください。」
と、社労士開業予備校の修了生さんから。
ざっと見せてもらっても、チェックリストを使ってチェックしているわけではないので、一読したところ、抜け落ちは無さそう。
「いやいや、厳しく指摘してもらおうと思って、先生にお願いしたのに。缶ビール、呑んだからとちゃいますか。」
(すでに、買ってきてもらった缶ビール○本は飲んでおります!安いチェック費用ですね。)
- 企業の経営者・社長、人事総務の担当者と接したのは、「私ではなく、あなた」なので、気持ち・意思については分かりようがない。
- 完璧な就業規則はあり得ず、人事院規則を参考にすれば。規定・規則でカバーできない部分は、内部のマニュアル、補足でカバー。
- 他の人事制度・賃金制度と同じで、作成2割、運用8割が就業規則を実際に活用するポイント。
- 労働条件の不利益変更には、ご注意を。いわゆる、「エエ規定」は多くの場合、不利益変更の可能性高し。
例えば、慶弔休暇のうち結婚休暇であれば、その企業様なりの考え方が反映されます。連続なのか、いつなのか、何回(!)までなのか。問題・疑問が発生してから、規定を実際と合わせるのも一つの方法。経験がないと、想像もし難いもの。
例えば、短時間正社員制度を導入しても、残業が多いのであれば、現実には1日8時間労働ばかりになってしまう。
例えば、1カ月単位の変形労働時間制を導入したが、時間外の計算方法・算出方法が明確でないと、給与計算の時に支障が出ます。(ショップや飲食店などであるケース)
例えば、いわゆる非正規の方がいるのに、規則自体作成しないとか。
ヒアリングした社会保険労務士自身が内容を分からなければ、規定の有る無しだけでのチェックしかできません。意図が見えないのです。法改正での未対応くらいでしょうか、はっきりとチェックできるのは。
「確かに、言われれば、そうですね。」と、修了生さん。
「あと何回かは打ち合わせするのであれば、その際に『先生ご自身』が気になる部分があれば、再ヒアを掛けて、上手く修正なり変更すれば? ベースの就業規則、新しいようなので、そう問題になることは現時点で考えにくいでしょ。知らんけど。」
修了生さんが期待した内容では無かったかもしれません。でも、開業しているんですから、お客様からお金を頂戴して就業規則の作成をしているんですから、自分で考えるクセを付けておかないと。ひとりPDCAができるように、チェックリストもあるわけですから。
合同事務所・共同事務所
平成29年に開業をお考えの方、お早めにご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。