エッセンスコース受講証の発送と最近の雑感
【社労士開業予備校は、社会保険労務士ならではの業務に注目します】
昨日、来年1月開講のエッセンスコースの受講証等を発送しました。
と言っても、大げさなものではなく、数枚の案内だけです。
12月23日の午後に実施する受講申込者限定の無料講習の案内も入れています。ホームページ記載のように、「既に開業している人」「事務指定講習受講済みの人」「2年間以上の実務経験がある人」は、受講しても刺激のある内容では無いので、受講はお勧めしていません。
「お客様に、60歳以降の賃金について考えてもらうようにアドバイスします。」
とは、開業して1年ほどの、ある社会保険労務士。65歳超雇用推進助成金に関して、見込み客との会話を想定してのこと。
「おーい、その助成金、そのアドバイス自体が助成金の支給条件。だから、『考えてもらう』のでなく、『中身を提案する』のが仕事ですよ。受託しないと打ち合わせ簿も書けないよ。」
と、私。
この65歳超雇用推進助成金、100万円というお金がもらえる助成金ではなく、社会保険労務士に依頼した就業規則の作成・見直し費用、賃金の設定などのコンサル費用をまかなってくれる内容。お金だけが欲しければ、規定の修正を最小限にして、社会保険労務士に支払う費用を減らす、それしかありません。
(大阪なら摂津のアソコまで行きたくはないわ…。と独り言)
また、別の1年ほどのキャリアの社会保険労務士は、企業在職時の経験を活かして、採用時のコンサルをメインに営業。経験を活かすのは意味としては理解できますが、社会保険労務士の資格の有無が問われる事項ではありません。採用時のコンサルは、ブルーオーシャンなの?最近、FAXDMも来ますが、お客さんができるのは○○だけですよ。
それ以上は書きませんが、社会保険労務士しかできないことを知らずに無視して(アレです)、違うことや趣旨から逸れたことをする。離職票も書けず、派遣事業の条件も知らず、ではお客様に本当の意味での人事労務のアドバイスはできないと思います。
時代の流れなら、仕方が無いかも。
合同事務所・共同事務所
平成29年に開業をお考えの方、お早めにご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。
社労士開業予備校講座
営業・顧客開拓から就業規則・助成金を含む実務の8日間コース「エッセンスコース」も、平成29年1月開講します。
カリキュラムも発表しましたので、お申し込みいただけます。
★各種割引制度が適用できます。
社労士資格活用講座
平成28年の開催、次回は12月10日です。
無料ですが、要お申し込みです。