情報発信、どこからアウト?

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「社労士の職業倫理に照らし不適切と考えられる情報発信に関する指導指針」が、この4月に連合会から出され、実際に指導が行われています。

また、8月には「社労士による障害年金への対応について」ということで、連合会から都道府県会に通達が出ています。

社労士による障害年金への対応について

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当連合会の事業運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、標記の件につきましては、平成 28 年4月 11 日付社労連第 228 号にて示されている「不適切な情報発信に関する指導指針(以下「指導指針」という。)」に基づくご対応の中の一つとして既にお願い申し上げましたところですが、今般、厚生労働省年金局事業管理課給付事業室より別添の「障害年金における社労士の適正な業務に向けて」について対応の要請がございました。
つきましては、業務ご多端の折誠に恐縮ではございますが、当該要請に基づいて、適正さ、公正さの疑われる情報発信や医師への働きかけが起きないよう貴会会員に周知を図っていただくとともに、上記に該当するような会員による行為が確認された場合は、指導等適切なご対応を賜りますようお願い申し上げます。
(別添省略)

大阪会では、指導指針に基づく指導が14件有り、全て「対処」されたそうです。

社労士開業予備校の修了生さんとも、この指導指針について話したのですが、皆さん口を揃えて言うのは「アウトとセーフのラインをはっきりしてくれ」でした。8月の障害年金の「適正さが疑われる事案」を見ましたが、主観による表現はアウトのような気がします。ただし、会ごとに判断基準が微妙に違うようなので、「大阪ではアウト、他の府県ならセーフ」、もちろん逆の事案もあろうかと思います。「アウトは事例があるけど、セーフのラインを示して欲しい」と、私の周りの社会保険労務士は言いますけど。

セーフなら、都道府県会から連絡が来ませんが、誰からも連絡・相談・依頼もない?

人権や表現の自由に関して詳しい、弁護士の先生方に、いろいろ意見を聞いてみたいですね。

追記:
ふと思ったのですが、連合会がいきなり「社労士」という単語を使うのは、どうでしょう。法律では、「社会保険労務士」ですので、少なくとも『(以下「社労士」という。)』などのフレーズが必要では?


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