社会保険労務士と行政書士、別の事務所で構わない?

【社労士開業予備校・合同事務所では、毎月のミーティングでメンバーのレベルアップを図っています。】

合同事務所・共同事務所について、既に開業している先生からご相談がありました。
「社会保険労務士と行政書士、別々の場所で事務所を開いても良いんでしょうか。」

答えとしては、
「構わない。」
でしょうか。

そもそも、社会保険労務士法と行政書士法、別の法律ですので、事務所の設置についてリンクされているわけでなく、別々に、社会保険労務士会連合会、行政書士会連合会で判断されます。

私の知っている範囲では、バーチャルオフィスだと行政書士事務所として開設できないので、バーチャルオフィスは社会保険労務士事務所として、自宅・持ち家を行政書士事務所として、業務を行っている先生を知っています。過去には、「社労士、行政書士、損保代理店、コンサル法人」で別々の所在地の先生と、名刺交換をしたことがあります。
(行政書士事務所は、常駐か何か要件があると聞いたこともありますが、情報について検索してません。行政書士さんは事務所設置要件がキッチリしていますので、結構厳しいですね。)

ときどき、会の事務局に「2以上事務所を開設している」旨のファクスが届くなどの噂を耳にしたこともありますが、元の法律が別なのでね…。

ちなみに、最近は名刺に「自宅うんぬん」の記載があると、そちらの方が2以上事務所禁止の規定に抵触する可能性があるとも聞いています。

大阪社労士事務所・合同事務所なら、合同事務所の届を提出していただくことで、行政書士事務所として登録を受けることができています。(過去には税理士事務所も登録できています。)

まあ、実務のことを考えると、行政書士・社会保険労務士、別の所在地でなく、同じ事務所所在地の方が自然ですよね。

2席、空いています。
よろしくお願いします。


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