「すぐに退職するなら、費用を返してもらいたい」

【社労士開業予備校は、事実に真面目に向き合い、ベストな答えを導き出します。】

「研修費用を返してもらうことはできるんでしょうか?」
とは、またまた社労士開業予備校の修了生さんから。

社会保険労務士事務所のブログに書こうかと思いましたが、こちらの方が適当だと思うので、書きます。理由は、そんなにありませんが。

修了生さん曰く。

  • 知り合いの税理士さんから紹介されたネイルサロン。
  • 全くの初心者を採用して、1週間ほどの研修(訓練)の後、現場(接客対応)に出す。
  • 人にも依るが、早い人なら2か月で一通りの技?はマスター、遅くても6か月程度。
    • マスターすると、独立して自分自身でネイルサロンをしたがる。
    • ついでに、独立時に既存のお客を持って行ってしまう。
    • 「センス」が良い子?だと、調子に乗るケースもある。
    • 材料は、売り込みがあるので、素人でも揃えられないことはない。

「何とかして欲しい。数ヶ月で辞める人には、少なくとも研修の費用くらいは返還してもらいたい。」
と、ネイルサロンのオーナーさんのご意向。
「どこのサロンもやっている」そうで、法的に問題ないか、手続き等も教えて欲しいのだそう。

修了生さんに返した私の答えは、「返還ではなく、留学費用や養成講座の費用と同じで、貸し付けにしたら? ○か月継続勤務したら、貸し付け分の返済は免除する。 個人情報は、勝手に持ち出したら、法律通り犯罪として取り扱う。 競業避止は退職金等出せないので、現実味は薄いが、せめて営業エリア程度はプレッシャーとして決めたら?」。

研修を受けさせないと、誰も応募者が来ないそうです。
スクール形式=授業料を取る形にすると、これまた応募者が来ないそうで。
海外・国内の大学院等への留学費用や、看護師の専門学校・養成講座の学費、赴任旅費・赴任手当などなど、今では貸し付け形式を採用しているのは、少なくないと思いますが。

もともと、社労士開業予備校の講座内容もそんなところから来ています。営業スタッフに1日かけて個別の研修、書式等の自由使用、契約獲得のアドバイスなどやっていましたが、顧問契約が取れたら(予約ができたら)辞めるヤツがいました。

だから、ネイルサロンのオーナー経営者の気持ちは分かります。
なかなか、難しいですね。


※守秘義務に抵触しないように、内容については業種も含めて脚色しています。修了生さんから、具体的な事項については訊かない・聞かないようにしています。


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平成28年は、4月から講座開講予定でしたが、自分自身の業務や用事で開講日程が決まっていません。遅くとも6月から、開講したいと思います。
(言い訳しておきます。( ^.^)( -.-)( _ _) )

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