「すぐに退職するなら、費用を返してもらいたい」
【社労士開業予備校は、事実に真面目に向き合い、ベストな答えを導き出します。】
「研修費用を返してもらうことはできるんでしょうか?」
とは、またまた社労士開業予備校の修了生さんから。
社会保険労務士事務所のブログに書こうかと思いましたが、こちらの方が適当だと思うので、書きます。理由は、そんなにありませんが。
修了生さん曰く。
- 知り合いの税理士さんから紹介されたネイルサロン。
- 全くの初心者を採用して、1週間ほどの研修(訓練)の後、現場(接客対応)に出す。
- 人にも依るが、早い人なら2か月で一通りの技?はマスター、遅くても6か月程度。
- マスターすると、独立して自分自身でネイルサロンをしたがる。
- ついでに、独立時に既存のお客を持って行ってしまう。
- 「センス」が良い子?だと、調子に乗るケースもある。
- 材料は、売り込みがあるので、素人でも揃えられないことはない。
「何とかして欲しい。数ヶ月で辞める人には、少なくとも研修の費用くらいは返還してもらいたい。」
と、ネイルサロンのオーナーさんのご意向。
「どこのサロンもやっている」そうで、法的に問題ないか、手続き等も教えて欲しいのだそう。
修了生さんに返した私の答えは、「返還ではなく、留学費用や養成講座の費用と同じで、貸し付けにしたら? ○か月継続勤務したら、貸し付け分の返済は免除する。 個人情報は、勝手に持ち出したら、法律通り犯罪として取り扱う。 競業避止は退職金等出せないので、現実味は薄いが、せめて営業エリア程度はプレッシャーとして決めたら?」。
研修を受けさせないと、誰も応募者が来ないそうです。
スクール形式=授業料を取る形にすると、これまた応募者が来ないそうで。
海外・国内の大学院等への留学費用や、看護師の専門学校・養成講座の学費、赴任旅費・赴任手当などなど、今では貸し付け形式を採用しているのは、少なくないと思いますが。
もともと、社労士開業予備校の講座内容もそんなところから来ています。営業スタッフに1日かけて個別の研修、書式等の自由使用、契約獲得のアドバイスなどやっていましたが、顧問契約が取れたら(予約ができたら)辞めるヤツがいました。
だから、ネイルサロンのオーナー経営者の気持ちは分かります。
なかなか、難しいですね。
※守秘義務に抵触しないように、内容については業種も含めて脚色しています。修了生さんから、具体的な事項については訊かない・聞かないようにしています。
合同事務所・共同事務所
今年・平成28年に開業をお考えの方、お早めにご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月程度前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。1か月前でも対応していますので、日程指定してください。
社労士開業予備校講座
6月に、営業・顧客開拓、事務所運営の2日間コース「顧客開拓・運営実務コース」開講します。
日程決まりました。
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社労士資格活用講座
平成28年は、4月から講座開講予定でしたが、自分自身の業務や用事で開講日程が決まっていません。遅くとも6月から、開講したいと思います。
(言い訳しておきます。( ^.^)( -.-)( _ _) )
しばらく、お待ちください。