定型印は、何色のスタンプを使う?

【社労士開業予備校は、実務に役立ち、法令違反をしない事務所経営を推進します。】

つい最近、開業された社労士開業予備校の修了生さんからの問い合わせ。
「定型印、何色のスタンプ(台)を使って押せば良いんでしょうか?」

その方は、非常に真面目なので、真剣に悩まれています。
「会則を確認したら、講義にあったとおり、『朱色』とありました。事務局に確認の電話を入れたんですが、返ってきた答えは『朱色のインクで押してください』です。赤色ではないと言われました。」

その後の行動も話していただきました。
●文具店をいくつか回ったが、「朱色のスタンプ台」は、売っていなかった。
●店員さんに「赤色ではなく、朱色」と言うと、怪訝な顔をされた。
●今度書類を作成して提出するのだが、赤色のインクで定型印を押すと、会則違反で「懲戒処分」を受けるのではないか。
●同じ支部の先輩社会保険労務士に尋ねると、「はあ、何色でもええのんちゃうの」と言われたそうで。年配の先生は、「赤色」とか。
●某役所の窓口で尋ねると、「皆さん、赤か黒ですね」と言われたそうで。

修了生さん曰く。
「何度目かの試験で合格した社会保険労務士なので、インクの色の違いだけで懲戒処分で名前をさらされたくないんです。」

そこまで思い詰める必要もないとは思いますが、会則違反は会則違反なので、会則違反だとすると懲戒処分の可能性があると、私自身もつい最近本会の理事から言われたことがあります。
(インクの色ではないですよ。)

修了生さんにあることを伝えると、「あっ、ホンマですね」と納得された様子でした。
良かった、良かった!

※全都道府県会で、定型印を押す際のインク色を指定されているわけではありません。会則等でご確認ください。


合同事務所・共同事務所

今年・平成28年に開業をお考えの方、お早めにご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月程度前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。1か月前でも対応していますので、日程指定してください。

社労士開業予備校講座

6月に、営業・顧客開拓、事務所運営の2日間コース「顧客開拓・運営実務コース」開講します。
日程決まりました。

お申し込みいただけます。

社労士資格活用講座

平成28年は、4月から講座開講予定でしたが、自分自身の業務や用事で開講日程が決まっていません。遅くとも6月から、開講したいと思います。
(言い訳しておきます。( ^.^)( -.-)( _ _) )

しばらく、お待ちください。