「この助成金は、手続きして良いんでしょうか?」

【社労士開業予備校は、社会保険労務士として必要な、実践に近い知恵を提供しています。】

社労士開業予備校の修了生から、また、こんな質問。
「経済産業省の関係の補助金って、私たち、手続きしても良いんでしょうか?」
経済産業省のくくりだと、補助金の種類が多いのですが、せいぜい「創業補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金」程度でしょうか。

基本に立ち返って、社会保険労務士が適法にできるのは、社会保険労務士法別表第一に記載されている法律に基づく書類の作成・提出(もちろん、労務管理の相談は別です)と思っています。そこに記載されていないのであれば、他の法律に規定されていない限り、建前上は行政書士の仕事になるかと思います。事実上、資格を持たない経営コンサルもやっていますが。

「創業補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金」がどんな法律・法令に基づいているのか。別表第一に載っている法律に基づいているのか。

それ以上は、お答えのしようがありません。
こういう時こそ、連合会が正しい答えを出すべきだと思います。もともと経済産業省・中小企業庁から、「○○士でないとダメ」と聞いたことがありません。前述の理屈なら、行政書士はOKで中小企業診断士がアウトになってしまいます。

予算も潤沢に割り振られており、魅力的な内容なので、この3つの補助金の問い合わせは現実問題として少なくありません。

「最終的には、自分で判断してよ、とまでしか、言えないわ。」

この補助金にしろ、マイナンバーにしろ、労働契約法にしろ、連合会公式の見解は出ているのでしょうか。
(月刊社労士にでも出ていたら、スミマセン。)


合同事務所・共同事務所

今年・平成28年に開業をお考えの方、お早めにご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月程度前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。1か月前でも対応していますので、日程指定してください。

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社労士資格活用講座

平成28年は、4月から講座開講予定でしたが、自分自身の業務や用事で開講日程が決まっていません。早ければ5月に、遅くとも6月にも、開講したいと思います。
(言い訳しておきます。( ^.^)( -.-)( _ _) )

しばらく、お待ちください。