平成28年エッセンスコース、3日目

【社労士開業予備校は、社会保険労務士として必要な、実践に近い知恵を提供しています。】

昨日一昨日は、平成28年エッセンスコースの3日目でした。
3日目は、労働関係許認可の申請手続き、雇用保険関係の助成金申請実務でした。

許認可って、社会保険労務士ができるのかという疑問を持つ方もいますが、介護事業所の指定申請は根拠法令が介護保険法、人材派遣の許可は労働者派遣法が根拠です。それらの法律は、社会保険労務士法別表第一に記載の法律ですので、社会保険労務士「しか」商売として手続きができません。

さて、講義でお配りした資料は実際に申請・手続きした書類のコピーなので、今後手続きをする時には役に立つでしょう。おそらく社労士開業予備校でしか聞くことのできない内容です。

講師は、大阪会の藤井先生@東大阪市。熱が入りすぎて、終了予定の午後5時になっても終わらず、土曜・日曜とも少しだけ延長となりました。介護事業所の申請手続きを研修のテーマにお考えの社会保険労務士会・支部の研修担当の方、めちゃくちゃ役に立つ内容です。講師依頼をお願いします。

社労士開業予備校エッセンスコース2016-02-06

3日目は、2日目と違い、土曜日の部・日曜日の部で開催しました。本来の形です。

福岡県から受講の方からお土産。
(クール宅急便で配達されました。)
やっぱり、明太子にはあったかい白いご飯が合いますね!欲しかった、残念。

社労士開業予備校エッセンスコース2016-02-06

次回4日目は、今週末。
前半が給与計算、後半が障害年金の申請、無期転換・有期雇用特別措置法の対応です。講師は、3人登場します。ジャンルはそれぞれ違いますが、開業社会保険労務士としてやっていくには、知っておきたい内容です。無期転換・有期雇用特別措置法のあたりは、今後1年2年は魅力的な営業の切り口にもなります。


合同事務所・共同事務所

今年・平成28年に開業をお考えの方、お早めにご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月程度前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。1か月前でも対応していますので、日程指定してください。

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