照合省略できる手続きとは

【社労士開業予備校は、社会保険労務士として生きていこうとする前向きな方々を応援します。】

「付記印って、離職票の作成以外で、どんな時に使えるんですか?」
と、社労士開業予備校の修了生から。

復習を兼ねて、社会保険労務士法から。

(審査事項等を記載した書面の添付等)
第十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
2 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
3 社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前二項の規定による添付又は付記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は、当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名押印しなければならない。

厚生労働省令とありますので、施行規則も確認。

(審査事項等の記載)
第十三条 法第十七条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。
一 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十七条第一項第一号に係る報告書
二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、同令第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同令第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一条の届書並びに同令第百四十二条の届書
三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条の二第一項の保険関係の成立の届出及び同条第二項の変更の届出
四 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十五条第一項の届書
五 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十八条の厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
2 法第十七条第一項又は第二項の規定による申請書等への付記は、申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面の欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に記載して行うものとする。

このブログを閲覧する方は、おそらく社会保険労務士の方が多いと思うので、それぞれどんな届け書かは省略します。

照合省略、つまり社会保険労務士法17条の付記印を押印して、添付資料を窓口に提出しなくても良いのは、法定では、このあたりだけです。社会保険労務士の登録の時に、事務局に説明されません?もしくは、付記印の質問の時!

ちなみに、大阪会では、行政との取り決めで照合省略=事務の簡素化と称して、照合省略できる内容を会則で規定しています。ただし、この会則を鵜呑みにして照合省略の押印で行ったところ、行政の窓口(主に公共職業安定所)でトラブルになったこと、数知れず。
(もちろん、添付書類=書類作成の根拠となった書面はカバンの中に入れています。が、職安の取得・喪失以外では、トラブルになるので、「見せてください」と言われれば見せます。)

行政の担当官(もちろん、大阪府の管内で)に照合省略に関して伝えたところ、5年以上前ですが「聞いていない」「会則をコピーさせて欲しい」となり、適用課長が出てきたこと数回。
(この手の記事を書くのは何回目だろう。施行規則16条の6に「説明を求める」とありますが、確認書類を出せなのか。法詳解を確認すべきかも。)

このことについて、大阪会にその場で電話しても、「行政との会合で・・・うんぬんかんぬん」と返答があり、突っ込む気力もなく・・・。だって、書類を受け付けてもらわないと、お客様との関係で困りますから。大阪会の会則集の規定まで公開はできないと思いますので、この辺で。

大阪会のことはさておき、照合省略できる申請書等は法令で決まっていますので、間違っている場合は役所の窓口でガンガン言って構わないと思います。

ただ法令の「できる」って、何なんですか!
分かりますけど、分かりますけど、分かりますけど、社会保険労務士ってそんなもの?


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