業法のどこまで踏み込むのか?
【社労士開業予備校は、社会保険労務士として生きていこうとする前向きな方々を応援します。】
「訪問看護の労務管理について、実情を知りたい。」
「運送業界で、疲れの度合はどうやって分かる?」
「病院での夜勤シフトの見直しをしたい。」
労働基準法は、基本的にどんな業種でもどんな規模でも適用されるもの。社会保険・労働保険もそうですよね!
(就業規則や60時間超残業は別ですよ、もちろん。)
では、その業界の事情や法律をどこまで社会保険労務士として理解しておかなければならないのか。
例えば、訪問看護なら介護保険法、トラックなら貨物自動車運送事業法、病院なら医療法など、労働基準法以外にも「人間」に関して規定されている法律ときに通達があります。
連合会でも、医療労務・介護事業労務に関しては研修会をしています。
結論としては、「どういう立ち位置を取るかは個人次第なので、業法の理解も個人次第」に至りました。
業法を熟知していれば、その業界の専門家としてコンサルティングができるようになります。
保険点数が上がる下がる、設置基準を守る、連続運転・休憩時間を知っていれば、重宝されると思います。
私の過去の経験では、「業界の事情、業界の労務管理」について積極的にアドバイスすると、イヤな顔をされる方が多いかと。質問・相談については、真摯に対応する必要がありますが。
ただ、業界の法律も程度の差は有れ、経営者・経営幹部ならご存じのハズです。
例えば、訪問看護の労務管理の実情や問題点。
経営者が看護師なのか違うのか、ケアマネ・お医者様に知り合いはいるのか(営業、営業!)、求人・看護師確保のルートは目途を付けているのか、どういう経営デザインを考えているのか。
(ビジネスモデルキャンバスが使えそうです。)
業法よりも、一般的な知識・経営コンサルの手法で、お客様の課題を解決できるような気がします。
(私の場合は、業法の抜け落ちを考えていただく方が好きです。)
まあ、他の業法よりも、もう一度社会保険労務士法を見直しましょうか。
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
あっ、3号業務って、案外内容が限定されているように感じたのは秘密。「労働に関する事項・社会保険に関する事項」だけ?
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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月程度前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。1か月前でも対応していますので、日程指定してください。
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