12月度SR-CLUB勉強会での話し

【社労士開業予備校は、社会保険労務士として生きていこうとする前向きな方々を応援します。】

先週の土曜日、12月12日にSR-CLUB勉強会がアワザ・ビジネス・カンファレンスで行われました。
テーマは、「改正労働者派遣法の概要」でした。
(いつもは、15時開始ですが情報セキュリティ講習会の関係で、16時過ぎにスタート。勉強会の様子は撮影し忘れましたワイ。)

10月1日施行

10月1日施行の労働契約申込みみなし制度の方は、平成24年の改正で決まっていたことです。
●どうやって、承諾するのか?(書式等ありませんでした。)
●善意無過失で逃げられるのか?(法令の不知・理解不十分ではダメと通達があるようです)
●承諾してもらえば、派遣先にとっては得になる場合がある。(派遣会社への手数料はなくなりますが、人件費なら消費税非課税になります。)
●誰が派遣社員さんに、みなし制度を教えるのか?(基本、派遣会社のようです。)
●労働条件はどうなるのか?(今の派遣の時と同じでもOK。ただし、期間の定めのない労働契約と同視できる場合はどう取り扱うのかという質問も。)
●法令違反・違法派遣の判断は、実務的現実的には誰がするのか?
●派遣会社と組もう!
●結局、様子を見るしかない??

施行されるまで勉強しなかった自分自身ですが、今回「みなし制度」、ウチのお客様に当てはめると、かなり該当しそうです。

9月30日施行

一方、9月30日施行の方は、派遣先(受け入れ会社)の「事業所・個人での期間制限」は事業所が基本的には雇用保険の適用事業所単位となり、「企業内組合がないのに労働者代表を現実的にどうやって決めるのか?」という素朴な疑問が。

就業規則の意見書のための労働者代表でさえ、社会保険労務士の懲戒処分の対象になることを考えると、相当程度きっちりしないといけないですよね。

派遣元(派遣会社)に関係する特定派遣が許可制に一本化されたことについては、「取りあえず、経過措置で」「請負に変更、見直ししないと」と直接経営に影響する分だけあって、問題は深刻です。
違法行為が横行するのでは、という心配も。



ちなみに、大阪も、奈良も、改正労働者派遣法の社会保険労務士向け説明会や研修会はほとんどされていないようです。兵庫も、改正法の説明会はあっても実務的な研修会はやはり開催されていないとか。

勉強会は12名の参加者、懇親会は減って8名でした。

次回は、来年2月20日の土曜日。
社労士開業予備校エッセンスコースの関係で、この日しかありません。
今、労働者側の弁護士さんにスピーカのお願いをしてみましたが、反応が悪く、別のスピーカを探しているところです。

いやいや、9月30日施行、10月1日施行の改正労働者派遣法を少し軽く感じていたかも知れません。もう少し勉強します。
お客様の経営や業務に影響がありますから。


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