懲戒事例についての研修会

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私の所属する社会保険労務士会支部で、「倫理に関する研修会」が開催されました。
と言っても、私自身が担当部会のメンバーですが。

前後の話は置いといて、懲戒事例の紹介を聞いていますと、「そりゃ、アカンわ」という事例ばかりでしたね。詐欺・横領・暴行などの刑法犯はもちろんのこと、書類の偽造も当たり前ですが、アウトです。

「不知」よりも「故意」です。

では、36協定や就業規則の意見書の労働者代表、これらの選任でも懲戒事例があります。少なくとも私の周囲の同業者は、「何で分かるの?」という反応です。

事業場での労働トラブルから表面に出たケース、労基署の調査で見つかったケースなどが推測できます。

私の場合は、お客様に「労働者代表の選任の方法」(大阪社労士事務所オリジナル)チラシをお渡ししています。「選挙や挙手で選んでくださいね」「社長が勝手に指名しただけではダメですよ」そんな内容です。「親睦会の代表でエエでしょ?」と言われる事も多いのですが、例えば「就業規則の意見書のための代表として選んでくださいね。」と返しますが。。。
36協定などの労使協定だと、協定の有効性にも関係してくるわけですから慎重に労働者代表を決めてもらわなくては。

懲戒処分の事例紹介だけでは研修会になりませんが、講師の先生は次のようにお話しされていました。
「何でも、確認しましょうね。」と。

懲戒事例は、氷山の一角でしょう。
ハインリッヒの法則だと、1つの重大事故(労働災害)の背後には29の軽微な事故があり、その背景には300の異常が存在するとされています。それを懲戒事例に当てはめると、コワイですね。5件の処分があれば、1600件以上の軽微な事故・異常があるわけです。

むしろ、軽微な事故・異常の紹介の方が参考になるのかも知れません。
公開しないのかな?


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