懲戒がコワイから研修会に参加?

【社労士開業予備校は、社会保険労務士として活躍したいと願う気持ちを大事にします。】

私の所属する社会保険労務士会支部で、近々社会保険労務士登録3年以内の方を対象にした研修会を行います。

その参加者が35名(昨日現在)で、締め切りは18日だそうですので、まだ増えるかも知れません。
たった35名、いえ過去数年を振り返ると毎年10名と少しの参加者だったからです。

「懲戒処分がコワイからかな。」
そう分析される役員様もいます。

コンプライアンス無視のケースは多いです。
●事務所利用が許されない公営住宅や、管理組合の許可を得ないでの分譲マンション内での事務所開設(事務所要件やれば!)
●開業予定での雇用保険受給(再就職手当があるって?)
●就業規則の意見書、労使協定での過半数代表者の未確認(あの懲戒でなく)
●「労働条件の不利益変更」提案の横行(ネットで分かりますね)

今なら、これでしょ!
●成約に応じて紹介料を支払うインターネットのサイトを利用している(法23条の2あたり)

大昔の「時短奨励金」の時には、先輩に言われましたし、年下の社会保険労務士からも言われました。
「遡って書類作るのは当たり前でしょ。」
「ハンコなんて、買ってきたら済む話し。」
(書いてしまった!)

懲戒処分がコワイから研修会に参加するのであれば、、、ある役員様は言いました。
「社会保険労務士に登録しなければエエやん。」

ちなみに、懲戒処分の公表方法が場合によっては名誉毀損(刑法230条)に該当するという意見もありましたね。

いやいや、何にしろ大変な時代になりました。


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