守秘義務の範囲

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2か月ほど前にも守秘義務を取り上げていたようです。
「顧問先さんの名前は、守秘義務の対象?」
「業務上知り得た秘密だから、業務に関することだけでしょう。」
「企業名を特定できなければ、何を書こうが自由。」
「プライベートのことは、守秘義務の対象外でしょ。」

社会保険労務士法
(秘密を守る義務)
第二十一条  開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。

社会保険労務士法の規定です。
いつものように、あの分厚い本で確認しておきましょう。

「顧問先さんの名前は、守秘義務の対象?」
 顧問先様に止められていない限り、守秘義務の対象ではないようです。ただし、現実には公開して良いと了解を頂いていない限り、オープンにするのははばかれると思います。

「業務上知り得た秘密だから、業務に関することだけでしょう。」
 原則業務に関することだけです。(と、言い切って良いものかどうか。)すでに公開されている情報、例えばホームページの企業概要に記載されている内容、登記事項は守秘義務の対象でないことは理解できます。公告義務があるはずなのに実際はしていない場合の決算情報は?もちろん、社会保険労務士の口からは言わない方が良いでしょうね。

「企業名を特定できなければ、何を書こうが自由。」
 前回の「守秘義務」テーマの時にチラッと触れましたが、事案の紹介等では企業名を特定できないような工夫は必要でしょうし、特定できるようでは社会保険労務士の立場での紹介はやや問題有りと考えます。
 社会保険労務士の場合、勤務登録のケースもあり、やや難しい内容を含む気がします。

「プライベートのことは、守秘義務の対象外でしょ。」
 例えば、社長のプライベートのクルマはBMWであるとか、土曜日曜はヨットでクルージング・釣りに興じているとか。少なくとも、ブログに書いたり、facebookに記載するのはどうなんでしょう?
 「社長とは社会保険労務士として開業する前からの知り合い」なんてこともありますが、慎重になった方が良いと思うのは臆病者だから??

軽い感じに捉える方も多いようですが、社会保険労務士として登録して生きていくためには、守るべき義務がいくつかあります。

「堅いことを言うな」とも言われますが、それなら、ですよね?


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