衛生管理者の受験資格、また?

【社労士開業予備校は、社会保険労務士のために色々な情報を提供します。】

また、同業者から質問。
衛生管理者の試験、受けはったんですね。
 受験資格、どうされたんですか?」

って、「従業員を雇用して、安全衛生の業務に従事(受験資格的には労働衛生のい業務です)」していたら誰でも受験資格を得ることができますけど??
と、私は勝手に思っています。安全衛生も労働基準も従業員がいなければ、適用自体ないですから。
大卒・短大卒なら1年間の労働衛生の実務、私のように高卒であれば3年間の労働衛生の実務が必要、たったこれだけです。

「事務机の上を雑巾掛けしている」だけで、安全衛生の実務に従事しているとは思いませんが、ウェブだと実務に従事していると書いているところもチラホラ。計画や準備までしていたら、どうなるのかは…。

私たち個人事業主なら自分自身が証明者になります。自分が代表の法人でも同じですけど、ね。
それ以上の書面等、例えば労働保険成立届の控え、労働保険料の申告書控えなどは要求されません。
(残念ながら大阪社労士事務所も戦略人事研究所も労働保険料を払っています。疑う方は、労働保険適用事業場検索で調べれば!)

旧の厚生省関係の資格・免許に比べれば、旧の労働省のそれは、受験資格に関しては若干チェックが緩いですね。

ちなみに、国土交通省の資格は結構チェックが厳しいですよ。知り合いが2級建築士を受験すると言い出したのですが、やっていた業務が実務経験にならないと知り、受験を断念。(某士業の方です・・・)

本題に戻って、衛生管理者の受験資格。
人事労務総務の部門にいなければ実務経験にならないこともなく、社会保険労務士を開業して間がないなら、会社員時代に何かやっていなかったのか思い出す、これしかありません。

全く労働衛生の実務が思い浮かばなければ、従業員を雇用して、実際に実務を経験するのも楽しいと思います。

連合会への提言」でも書きましたが、社会保険労務士試験の合格者に衛生管理者の受験資格を与えても良いと思います。
(社労士は労働保険の部署、衛生管理者は労働基準の部署という管轄の問題?)


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次回は、8月8日の土曜日、時間はいつもと同じ15時から17時です。

次回のテーマは、「年次有給休暇の取得促進の方法」「出産に絡む事務手続きなど」です。

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