「選ばれる社会保険労務士事務所にするために」その2

【社労士開業予備校は、社会保険労務士として開業する方々を応援します。】

「その2」まで書くか、と思われるかも知れませんが、岡山県のSさんが期待しているというので、書いています。更新していないとか、厳しい指摘を受けますので。

先ほど考えていたのですが、今回の社会保険労務士法改正は、マイナンバー制度を見据えてのものだった、と。実はそうは思っていませんが、士業での一人法人が可能なのは、社会保険労務士以外では、弁護士さんだけですか。詳しく調べていませんので、間違っていたら失礼。

ある弁護士さんに言われました。
「『社労士法人だから』と言う売り方ができますよ」と。

法人であればマイナンバーの管理をしなくて良いから、法人番号は公開なので、というのが理由だそうですが、そういう方向に進むのでしょうか。と言いつつ、私は1号2号業務以外は、株式会社に振ろうとしています。もっとも、純粋な3号業務・コンサルティング業務は限られますね。
(現状でも、手続き業務だけのお客様は一ケタなので。もちろん、手続き業務を扱う社会保険労務士は個人・法人を問わず、ちゃんとした安全管理措置・セキュリティ等の対応をする必要があります。)

企業様が30人100人のマイナンバー(個人番号)を管理しなければならないのに、一人や二人(税理士さん、社会保険労務士)の個人番号が増えたところでと思っても、というのはエゴかも知れませんが、これを機会に法人化を考える社会保険労務士がいてもおかしくはありません。
(いわゆる、経営・法務系の士業で源泉徴収されないのは、行政書士さんくらいですので、個人で士業をしていれば、マイナンバーの提供は当たり前の話しになります。)

今後社会保険労務士として開業する方は、そのあたりのマイナンバー(個人番号)を提供することに抵抗があるのなら、社会保険労務士法人でのスタートも視野に入れることも考えないといけないでしょう。何しろ、一人社会保険労務士法人の施行が、マイナンバー制度の実施と同じ、平成28年1月1日。

プラス「委託先の監督」。
これをどう考えるかでしょう。

「合格して、ハイ、開業」連合会は、あおりたいのでしょうが、これから社会保険労務士として開業するのは、今まで以上の勇気と決断を迫られるのかも。

私は、あおる気はありませんが。


SR-CLUB勉強会

次回は、6月20日の土曜日、時間はいつもと同じ15時から17時です。

次回のテーマは、「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」「平成27年度使える助成金のポイント」を予定しています。

SR-CLUB勉強会の参加者募集中

SR-CLUB勉強会のメンバーの多くは、社労士開業予備校の修了生ですが、修了者に限定していません。

楽しくワイワイ勉強したい方、飲みたい方、募集しています。会場は、大阪市西区、地下鉄阿波座駅の近くです。

年会費はなく、参加毎に1000円+任意参加の缶ビールの会1000円です。

詳しくは、SR-CLUB勉強会を参照ください。

顧客開拓・運営実務コースのお知らせ

2日間で、営業・顧客開拓と事務所運営・料金設定を知ることのできる「顧客開拓・運営実務コース」が6月に開講します。

6月13日・14日の土曜・日曜です。
お申し込みいただけます。

エッセンスコースの初日「営業・顧客開拓」とは、違う内容です。


合同事務所、デスクが空きました