契約には、書面が必要?

【社労士開業予備校は、社会保険労務士として開業する方々を応援しています。】

「契約には、書面が必要に決まっているだろ。」
「労働契約は、一方的な通知だけで成り立つんや。」
「代理人になってもらうには、絶対に書面が必要。」

しばしば、社会保険労務士の資格を持つ方が、このようなことを言っていたり、ブログに書いていたりする場面に遭遇しますが。本当のところは、どうなんでしょうか?

社会保険労務士が扱う契約は、口頭だけで成立すると言っても、言い過ぎではないでしょう。

お客様から、年金の手続きをするために委任状を頂くのは、「証拠」が欲しいからです。年金事務所の窓口で、「口頭でOKをもらっている」と言っても、窓口の担当者はそれが真実かどうか分からない。だから、「委任状」の確認をする。(担当者の保身のためではないと信じています。)

お客様との顧問契約も、もちろん、口頭だけで契約としては成立します。ただし、トラブルを防止するためにも、書面で契約した証拠を残すのが普通。これは、労働契約でも同じ。労働基準法では、労働条件を明示するだけですが、「働きますか?」「はい、働きます」で承諾(双方が了解)したことになります。

要式契約(形態が決められた契約)には、保証契約などがありますが、社会保険労務士にはあまり馴染みがないですね。身元保証とは違います。身元保証は、法律自体違いますし。

「契約は口頭で成立する」
日本の民法では、そうなっています。

「○○という契約には、書面が必要。」
一度、疑ってみてください。
ただし、しつこいようですが、第3者(当事者以外)には状況が見えませんし、当事者であっても「知らん」と言うかも知れません。

だから、「書面」です。
そのために、「書面」です。

ですが、マイナンバーのあれも、そうですよね。家族の間で委任状取るのかなあ・・・


QUIZ
これなんて、どうですか?
「他人のものを売っても構わない。」
えっ、常識的に許される訳ないだろうって?
民法560条561条のご確認を。


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