株式会社で開業する社会保険労務士たち

社労士開業予備校は、社会保険労務士の開業をサポートしています。

社会保険労務士とは、社会保険労務士法に則って、社労士会連合会に登録した方を言います。
単に「試験に合格した」だけでは、社会保険労務士と名乗ることはできません。

開業、つまりお客様からお金をいただいて、営業をするのであれば、「個人事務所で開業」か、「社会保険労務士法人の社員として開業」か、どちらかになります。
(社会保険労務士法人の社員は、イメージ的には、株式会社なら取締役です)

たまに、「株式会社」「有限会社」の名のもと、社会保険労務士を名乗って、営業している方がいます。
社会保険労務士には、「社内の人事労務など」であれば、開業せずに登録する方法(勤務としての登録)もありますが、問題は「営業」している場合。

連合会への登録事項には、開業する方であれば、「氏名」以外にも、「事務所名」の登録が必要です。
株式会社名義では、開業登録をすることができません。

つまり、
「社会保険労務士として営業(開業)するのであれば、個人事務所(個人事業)か社会保険労務士法人の名が、セットになっていること」
ですね。

弁護士の先生なら、○○法律事務所のはずが、株式会社○○で、開業しているようなもんです。

セミナー講師をされる社会保険労務士の先生の中には、株式会社(もちろん、社会保険労務士法人以外の法人種別で)名義で社会保険労務士を使って(名乗って)、活動している方も少なからずいらっしゃいます。
が、連合会での登録事項に「事務所名」がある限りは、株式会社の元で社会保険労務士を名乗るのは、私が考えるに「社会保険労務士法を守る意識が低い」「コンプライアンスを軽く見ている」と思います。

そんなに株式会社を使いたいなら「経営コンサルタント」「人事コンサルタント」の肩書きで、いいのでは?

そのような社会保険労務士先生をお使いの企業も、どうなのかな、と。
まあ、メジャーな法律でない社会保険労務士法のことまで、法務部もチェックできませんよね!!

他の士業(弁護士や税理士の先生など)のことは分かりませんが、社会保険労務士の場合の登録事項は、事務所名も含まれます。
ちなみに、中小企業診断士や不動産鑑定士の先生方は、営利法人(株式会社)の名前で開業しても良いそうです。

昨今、業務の倫理を叫ばれる社会保険労務士業界ですが、こんな基本的なことさえ守ろうしないのは、問題でしょうね。

本業は、マジメな社会保険労務士です。
社会保険労務士を名乗る時は、「大阪社労士事務所」とセットです。