クラウド・電子申請を活用できない社会保険労務士

社会保険労務士の業界でも、クラウド・SAAS・電子申請が徐々にではありますが、普及して参りました。

が、こちらをご覧ください。

社会保険労務士法
(事務所)
第十八条
 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
2 社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。

「いつでも、どこでも」が売りのクラウド・電子申請などですが、そうなってくると「事務所とはいったい何なのか」という問題にぶち当たります。

手元に、「社会保険労務士法詳解」がありませんので、近々調べてきたいと思います。
事務所は、事務を行う場所なんですけど、ね。

クラウド云云ではなくとも、私のように事務所は大阪市内に、自宅は別の場所にあれば、社会保険労務士しか作成できない「就業規則」をノートパソコンで作成すると、事務所では当然作成できる、事務所で使っていたノートパソコンを自宅に持ち帰り就業規則の作成の続きをすると、アウト?

オンラインストレージ(例えば、dropbox)を使って、社会保険労務士法に規定する社労士業務の書類を作成すると、やはり自宅で作成すると、アウト?

電子申請の送信ボタンを、自宅でクリックすると、アウト?

新幹線の中で、就業規則を作成・変更すると?

私の認識では、次のとおりです。
◆事務所では、当然事務作業は行える。
◆顧問先様などのお客様の先では、事務作業は行える。(私は、しませんが)
◆移動中を含め、事務所以外の場所での事務作業は、原則できない。

社会保険労務士しかやっていませんが、他の士業(例えば、税理士、行政書士、司法書士)も同じなのではないでしょうか。

ちなみに、私が自宅で作るファイルの内容は、「雑誌・小冊子などの原稿の作成」「セミナーレジュメの作成」「ホームページの作成・修正」です。
いわゆる、届出書類や就業規則類は、事務所でしか、作成・変更しません。

本業は、大阪社労士事務所