業務の簡略化に関する事務取扱基準

そういうのを、大阪会では作成し、今年の会員名簿と同時に配布されました。(数年に一度)

今日、雇用保険の適用事業所設置届を提出に、午後4時前に淀川公共職業安定書に提出したわけですが。。。

係員「登記簿とか、住所確認できる賃貸契約書とか、出してください。」
私「照合省略してますので。」
係員「それは、できません。」

私は、当然添付書類は持参していましたので、提出。もめるのが目的ではなく、お客様の書類をスムーズに出すのが私の仕事。

私「この事務取扱基準、知りませんか?」
係員「最近ですか?来てないですね。」
私「基準自体は、前から有りますよ。」
係員「そういうの、無いですよ。」

書類を受け取り、すぐに大阪府社会保険労務士に電話しました。

・担当の方は、別の電話に出ているとのこと。
・答えは要らないので、労働局社会保険事務局に再度確認して欲しい旨、伝えた。
・支部と名前は、「西部支部の桑野」と言いました。

「事務の簡略化に関する事務取扱基準」を信じて、確認書類を持参しないで、えらい目にあったことは一度二度ではないです。

確認書類無しでは、そもそも提出書類を作成できないのだから、登記簿(登記事項の証明書)等は、確認しているはずなんですよ。

まあ、うやむやに終わるのか、どうなるのか。
とりあえず、今日大阪会には電話をしておきました。

ご参考まで。