身体障害者手帳の申請代行

社会保険労務士は、厚生労働省の資格だから障害者関係の手続きくらいできるでしょう、と言われることがあります。

しかし、業界人お馴染み社会保険労務士法別表第1には、障害者関係は雇用の部分のみ。身体障害者手帳の申請代行はできないのです。障害者自立支援法も扱えないのです。士業で言うと、行政書士の業務です。

仮に、「身体障害者手帳の申請代行」をやっていることが分かれば、行政書士会から業務侵害と言われるでしょう。社会保険労務士会からは、社会保険労務士の関係法ではないので、直接懲戒処分を受けないのかも知れませんが、倫理規定に照らせば、処分は可能と考えます。行政書士が介護保険関係の手続きをしようが、人材派遣の申請代行をしようが、社会保険労務士会は、まあ動きませんが。

社会保険労務士となられたのであれば、また名乗るのであれば、別表第1に自分たちが扱える法律が列記されていることを、確認しておきましょう。
(行政書士の扱えるものは、「他の法律で規定されていないもの」です)


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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。

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