名刺の肩書きは、有資格者?

去年合格した方、それ以前に合格した方、社会保険労務士の試験に合格された方にも色々いらっしゃいます。

よく質問を受けます。
質問↓
「試験に合格したんですが、名刺には何と記載すればいいのでしょうか。受験予備校に相談したら、社会保険労務士有資格者でいいんちゃうかと言われましたが」

社会保険労務士法を見てみましょう。

(資格)
第3条 次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
1.社会保険労務士試験に合格した者
2.第11条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第9条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
2 弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。

第3条第1項第1号によれば、
社会保険労務士試験に合格したものは、労働・社会保険の実務が2年以上あれば、「社会保険労務士となる資格を有する」とあります。

つまり、試験に合格しても、2年以上の実務経験がないと、資格を有しない。

(登録)
第14条の2 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

実務経験のない方、「社会保険労務士有資格者」という表現は、微妙ですね。「社会保険労務士試験合格者」であれば、何の問題も無いと思います。

事務指定講習を無事修了された方、2年以上の実務経験がある方は、「社会保険労務士有資格者」でも良いかどうかは、ご自分でご判断を。

まあ、社会保険労務士会に登録して無くても、「社会保険労務士」の肩書きのある名刺(人)に割と遭遇します。