特別研修のグループ研修終わりました

大阪では、昨日でグループ研修が終わり、来週金曜日からのゼミナールを残すばかりです。

【グループ研修検討用課題】について
第1
・賃金の不払い、つまり強行法規である労働基準法に違反しているので、民事を前提にした個別労働関係紛争の紛争解決には適していない。
・実務上、他の先生方の就業規則の「管理監督者」の定義を見てみたい。ついでに「賃金規程」も。裁判例も通達も手元にありますが、就業規則って、そんなに優先順位低いのでしょうか。

第2
・労働組合が絡んでいるので、労働局のあっせんでは……。

第3
・とくにありません
・リーダーが読んでくださった虎の巻は、参考になりました。

第4
・とくにありません
・第3と同じく、虎の巻が参考に。普通解雇と懲戒解雇の解雇理由のあたりが今後の参考になります。

第5
・(事案の概要)で、これは裁判所に申し立てているのと思いましたが?
・精神科医というのは、特殊なのですね。

全般
・「長期雇用システム」がキーワードなのでしょうか。勉強になりました。

倫理の問題で、結果としてゼミナールの設例も討議しました。
「設例1」「設例2」
・グループメンバー同じ意見でした。

「設例3」
・同じ意見ですが、民間ADRと局の違いを理解していなくて、60万円問題に頭を悩ます方も多いみたいです。
・またまた「未払い賃金」が引っかかりました。民事ではないですものね。

「設例4」
・1.と3.は同じ意見ですが、2.4.は意見が分かれました。業務を行い得ない事件ではないが、心情的あるいは道義的に受けないという意見もありました。
・「支払を請求」とありましたが、ここで悩んだのは私だけ?「支払を請求するため、あっせん申請を」という意味でしょうか。社会保険労務士が払え、と言うと取り立て屋になってしまうのでは、とか、サービサーじゃないと、と思ってしまうのはやはり私だけ?
・少額裁判の方が良いと思ってしまいました。

「設例5」
・ほぼ皆さん同じ意見。
・「未払い給与」にまたもや引っかかる。これも、少額裁判や支払督促の方が、と思ってしまうのは私だけかな。

【欲しい】
・代理人としての受任する場合の委任状
 受任の範囲をどこまで書けば、と。
・倫理の例
 司法書士会には、ホームページに色々と書いてあり、参考になりました。(業務を行い得ない事件の倫理事例) 法23条の2は、詳解には「知人や顧問先の紹介は、かまへんで」とありましたが、ホームページ上で顧問が取れたら2か月分とかと書いている業者は、どうなるのでしょうか。

【気がついたこと】
特定社会保険労務士の試験は、国家試験(らしい)
・合格すると、官報に受験番号が出る
・合格しても、特定~を名乗るには、お金が要ること
・グループ研修は、楽しいこと
・検討課題や設例は、引っかけ問題なのか、それとも考え過ぎなのか