受講料の充当
受講料の充当とは
受講料の充当とは、社労士開業予備校講座においては、次の条件のもと適用されます。
- 受講料を支払ったが、何らかの都合により、講座を受講することができなくなった。
- 開講日の初日の7日前までに、今回の講座を受講することができない旨、連絡があった。
(1月14日が初日なら、1月7日までに、要連絡) - 受講料の支払日(社労士開業予備校の指定口座への着金日)から14ヶ月以内に開講される社労士開業予備校講座のいずれかのコースに申し込むこと。
受講料に充当する場合は、次のとおりとします。
- 割引制度のない通常受講料に充当できる。
- 通常受講料に充当して、なお不足額が生じる場合は、その差額を支払うこと。
(例えば、顧客開拓・運営実務コースの35,000円を、エッセンスコース130,000円に充当する場合、95,000円の支払いが必要) - 通常受講料に充当して、充当できない金額が生じる場合は、その差額の5割を返金する。
(例えば、エッセンスコース130,000円を、顧客開拓・運営実務コース35,000円に充当する場合、差額95,000円の5割47,500円を返金)
充当の手続き
- 申し込んだ今回の講座が受講できない場合
開講初日の7日前までに、必ず連絡をお願いします。手段は問いませんが、未達等のトラブルを避けるには、書留郵便のご利用をおすすめします。
受講証等社労士開業予備校から送付されたものがある場合は、送付されたものを開講初日の7日前までにご返送ください。送付されたものが到着しない場合は、充当はご利用いただけません。
- 受講料に充当する場合
受講申込書にご記入いただくとともに、受講料に不足額が生じる場合は、その不足額を社労士開業予備校の指定口座にお振込ください。受講料に充当しても、なお充当できずに余る場合は、返金するための金融機関口座をご指定ください。指定は、受講申込書のメッセージ欄にお願いします。
- 手数料等
充当に関しての、郵送料・口座振込料は、受講者様でご負担ください。
- 講座の連絡について
社労士開業予備校から、充当できる期間の14ヶ月以内に開講する講座の案内等は行いません。適宜、社労士開業予備校ホームページにてご確認をお願いします。
- 記載のない事項について
充当に関し、このページに記載のないことは、お問い合せ願います。電話等では、充当に関することはお受けしておりません。
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