テレワークの労働契約書

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テレワーク、今、大流行です。
「働き方改革」でもテレワークは推奨されています。
(在宅勤務とも、リモートワークとも)

事業所に出勤することを予定しない、テレワークの場合、労働契約書・労働条件通知書は、どうなる?
別にどうもなりません。指揮命令が伴う雇用契約であれば、通常の労働条件通知書で十分。就業の場所は、「自宅と書け」とあります。この「就業の場所:自宅」は、個人的には非常に違和感を覚えます。労災成立させないで良いのとも思ってしまいます。

テレワーク制度規程(在宅勤務規程など)は、日本テレワーク協会が公開しているほか、ネットでダウンロードできるところ多数。

なぜ、こんなことを書くのかというと、ホームページを見た企業から「テレワーク用の労働契約書を作って欲しい、テレワーク制度の規程も作って欲しい」という相談があったから。

「雇用型の在宅ワークなら、一般の労働条件通知書でも十分ですし、労働契約書の場合もいくつか項目をプラスするだけで対応できますよ」と言ったものの、先方には伝わらず。

他の企業からのご相談も、「それ、業務委託にしか見えない」ケースが2,3あり。

大企業が、ハードを整えて、ソフトも整備して、週に1日2日程度なら、テレワークは「意義のある働き方の一つ」と言えると思います。ハードはPCや接続環境(最低でもVPN)、ソフトは人事評価制度=成果や結果が分かること。
(人事評価制度のない企業によくあるのが「命令したことを全部やればエエんや」、分かるでしょ!)

プレゼンス(在籍確認)できるツールの導入もないケースがほとんど。シンクライアントに至っては、何ソレ状態です。リモートなら、Linuxでも使えますし。

で、件の、労働契約書の作成。
秘密保持義務は一般には労働契約に付随する義務で、プロジェクトごとに対象の範囲を明確にする。その程度の認識ですが…。

で、パソコンを貸与するので、それについても、項目を…。他の事業所勤務の従業員さんには、そのようなペーパーでの労働契約書を締結していないそうです。やっぱり、在宅勤務は特殊??

相談事項の再確認をお願いすると、先方が失礼なこと=「なぜ再確認する?」旨の発言もあり…。ガチャ、と電話は切れました。

雇用型の在宅ワークなら、労働条件通知書で十分なんですけど。就業規則も「直接見に行けない」なら、電子的に確認できる方法を採るのか、印刷して渡すのか。

対象のテレワーカー(リモートワーカー)が気持ち良く働くことができれば、それで構わないのですが。


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