不適切な情報発信についての指導実例

【社労士開業予備校は、社会保険労務士の将来を真剣に考えます。】

私・桑野宛にも「不適切な情報発信に関しての指導」が来ました。
大阪会の所属ですので、当然大阪会からの文書です。封筒で送られてきました。

で、表紙(かがみ)ですが、流用??
小冊子を使って、社会保険料の節約などを営業ネタにしたことが無いにもかかわらず、そのような表記。他の会員への指導文書をそのまま流用しているかのような、お粗末なレベル。
(大阪会の事務局に電話連絡しましたが、特定の個人でしか処置していない内容らしく…。)

こんな感じです。2017-05-12 15

もちろん、「おそらく指摘されたであろう部分」は削除。それ以外の部分も、修正しました。何年前に書いたんだろうかと思いましたが、チェックする人がいるんですね。

後日、同業者と会話する機会があったので、ネタとして振ってみると、
Aさん「私にも来た。私の場合は、厚生労働省のモデル就業規則。」
Bさん「年金で、成功報酬と書いていたら。」

Aさん曰く→
●厚生労働省のモデル就業規則を使うと、労働者側にも不利益がある。
●ホームページの全体的な意味は、「良い会社」にしようとすることが主旨。
●事務局曰く「労働問題にうるさい労働組合が、Aさんのホームページの記載に関して、クレームを申し出ている。修正をしないと、大変なことになるかも。」

Bさん曰く→
●障害年金、遺族年金で、手数料を「成功報酬」と書いていたら、指導された。
●「成功報酬」でなく、手続き報酬と書いたらOKみたいな、イミフでどうなってるの??
●内容自体は変えていないのに、表現だけの問題??

Aさん、Bさん、とも話しをしたのですが、
「事務局がうっとうしいので、ホームページの表現は変えた。」と。

他にも書きたいことがありますが、自粛。
(某・隣接県会の理事に伺うと、大阪会は…。さらに自粛…。)

私が指摘された「社会保険料の節約」ですが、もちろん、労働条件の不利益変更に該当する事案なので慎重に対応していただくように記載していましたが、事務局としては「単語」がアウトなようです。単語を書いていなければ、良いような、そんなような。
(ここは、日本国で、それ相当の自由は認められているはずですが、一部分だけ時代が違うのか、私が勘違いしているのか。一応、知り合いの弁護士には万が一の時には、代理人として対応してもらえるよう伝えました。)

修正した旨のメールを送ると、返信が来ました。
が、もう、、、、、、、、、、

ホームページの表現うんぬんより、実態として、やってはいけないことをやっている社会保険労務士、業務の受託拒否をする社会保険労務士、もっと書けば事務所として開設できない場所で開業している社会保険労務士、何とかした方が良いと思いますよ。

※事務所として開設できない場所=例えば、公営住宅の一室で。また、自己所有のマンションであっても、住居用であれば、事業用として使えません。マンションの管理組合の許可・許諾を得ているんでしょうか。 派遣とか人材紹介とかの許認可手続きをやっていれば、常識として分かりますよね。


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↑ まだ出来ていません…。スミマセン。