助成金の申請がピンチ?!

【社労士開業予備校は、社会保険労務士の将来を真剣に考えます。】

いやいや、平成29年度の助成金のパンフレットを見ていると、少しコワイ文言が掲載されています。

●キャリアアップ助成金
☆キャリアアップ助成金全コース共通規定
申請書の押印は雇用保険適用事業所設置届に押印された事業主印と同一であること
添付書類は、原本から転記及び別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し記入しているもの、または原本を複写機等の機材を用いて複写したものであること

●人材開発支援助成金
2 訓練実施計画届(様式1号)など、申請書の押印は雇用保険適用事業所設置届に押印された事業主印と同一としてください
3 各訓練メニューで求めている添付書類は、原本から転記及び別途作成したものではなく、根拠法令に基づいて、実際に事業場ごとに調製し、記入しているもの、または原本を複写機を用いて複写したものを提出するようお願いします。原本から加工・転記したものや別途作成された書類と確認された場合は、その書類を添付書類とは認めません。

賃金台帳・出勤簿(タイムカード)などは、事業所の他のものと照らし合わせると言うことでしょうか。

助成金については、別途調製することはありませんが、例えば育児休業給付の支給申請の際には、賃金台帳や出勤簿が必要。ときどき、それらを調製しています。

「出勤がゼロなのに、なぜ作るの?」と言われ、現実問題として調製している社会保険労務士も多いのでは。

助成金の申請は、それとは違いますが、【別途作成】はアウト。
キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金だけ発見しましたが、他の助成金ではどうなっているのでしょうか。そして、どうなっていくのでしょうか。

これ以上書くと問題になりそうなので、自粛しますが、助成金をセールスしている方にとっては、痛手になると思います。賃金台帳や出勤簿の調製は、社会保険労務士の2号業務ですのに…。

はい、2号業務ですよね、事業所内の書類を作成するのは。
(社会保険労務士法第2条第1項第2号:労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。)

法律で認められている業務を、監督官庁の厚生労働省自らが否定する?
登録した事業主印と、別のハンコを使うのは問題ですが。

なんなんでしょう?


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