建設業における社会保険等の加入に関する相談

国土交通省から、「建設業の社会保険未加入対策」の対応のために、連合会と連携して協力依頼があり、相談窓口が各社会保険労務士会に設けられます。
(国土交通省から、公表済みの情報です。)

ここ2年くらいの間に、元請け事業者さん主催の安全協力会などでの情報を備忘録、後学のために記しておきます。

  • 平成29年度から、公共事業では下請けも含めて、社会保険の未加入はダメ。
    • 現実には、前倒しで動いています。今年度は、未加入者は働かせないと聞いています。
    • 「公共事業」ですが、民間の工事であっても、発注者さんのご意向として、あるいは元請けさんのご意向次第では、未加入者は許さない状況になっています。
  • 法人は、強制適用。5人未満の個人事業は任意適用。
    • 社会保険=健康保険・厚生年金保険ですが、法人は当たり前ですが、強制加入。
    • 個人事業は、規模により任意適用ですが、元請けさんによっては「規模・任意適用に関係なく、社会保険に加入していることが前提」と断言されるところもあります。
    • 事業所として適用されていても、「未加入者=未手続者」がいることが現実のようです。そこで初めて25年や10年の話題が出て来ます。
  • その他、社会保険の未加入と関係ない事項
    • 労災の特別加入の問題(中小企業、一人親方)
    • 監理技術者の問題(どこも不足しているようで。名義貸しはアウトのようですし)
    • 社名・所属の問題(A社に発注したのであって、B社に発注したのではない。転籍・出向で対応する?←IT・システムの発注でも確か同じような問題)

「社会保険の未加入問題」の資料は、国土交通省のホームページに非常に詳しいpdfがありますので、是非参照ください。厚生労働省・年金機構より、ずっと練られた内容のpdf資料がいっぱいあります。

「個人での下請け・請負にしたらエエヤン」
そう思った社会保険労務士さん、今税理士さんの方が厳しい目でチェックしてますよ。国税庁・税務署の消費税チェック、厳しいらしいです。


合同事務所・共同事務所

今年・平成28年に開業をお考えの方、お早めにご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月程度前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。1か月前でも対応していますので、日程指定してください。

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平成29年のエッセンスコースも、1月開講予定です。

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平成28年の開催予定をやっと決めました。
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