除外者の労使協定で、怒られた件

社労士開業予備校の修了生さんから、電話。
「育児介護休業等の規程を作っているんですが、お客様から怒られました。」

事情を伺いました。

  • 育児介護休業等規程がないので、作成して欲しいと依頼があった。
  • 休業や休暇などの適用除外者の労使協定も、作成時・作成後に提案した。
  • 「こんな労使協定、なんで作らないとあかんねん」とお客様から指摘されると同時に、怒られた。

通常なら多くの場合、「労使協定で除外」するわけですが、その企業様には除外対象となるような従業員が現在おらず、今後もしばらくはいない状態。必要な時になったら、その時々で対応したいというのが企業様のご意向のようで。
で、「なんで作らないとあかんねん。」と怒られたそうです。

そもそも「除外者の労使協定」は?
「労使協定により除外することができる」だけであって、除外しなければならないわけでもなく、締結自体が強制されているわけでもないですし。

もっと突っ込んで伺うと、
「助成金の申請に必要」
だそうです。
(ヤッパリと思われた方は、スゴイですね。)

それをお客様の企業様に説明すれば済むと同時に、それでも個人的には労使協定は果たして必要なのか、かなり疑問です。

労使協定を作成・締結すれば済む話=助成金を受給できるのであれば、その旨、企業様に説明するだけで大丈夫だと思いますが。

うーん、もっと要領よく対応した方が良いと思います。


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