「個人情報、どこまでオープンに?」

開業前の方からのご相談。
「ホームページを開設予定ですが、個人情報はどこまで書いても良いのでしょうか?」
(ご自身で決めることですが、社労士資格活用講座では優しいので。)

開業後どのような業務をしたいのか伺うと、「就業規則の作成メインに」ということでしたので、大ざっぱに特定商取引法の対象外(事業者間の取引)。事務所概要に「これだけは必要」と言うのはありません。

常識的には、事務所名、事務所の所在地、代表者名、連絡先を掲載していないと、怪しいホームページ・社会保険労務士事務所と思われることでしょう。
(まれに、事務所の所在地の何丁目・地番を省略されているところもありますが、どうなんでしょうね。もちろん、何度も書いていますが、事務所・事業目的での利用を禁止されている場所での開業者もいらっしゃるようですので。指導指針うんぬんより、先に事務所要件チェックでしょ。)

逆に、掲載しない方が良いと個人的に思っているのが、生年月日、連合会の登録番号、都道府県会の会員番号です。私なら、「昭和38年12月生まれ」で止めています。
(何でって?それは、社会保険労務士会に登録すれば、すぐに分かります。星座ならOKかも。)

まあ、何も情報・プライバシーを公開するつもりがないなら、ホームページは開設しない方が良いとさえ思います。

なお、障害年金の申請代行をするのであれば、一般消費者の方が対象となるでしょうから、内容によっては特定商取引法に基づき必要な事項については掲載する必要があります。ご注意ください。


合同事務所・共同事務所

今年・平成28年に開業をお考えの方、お早めにご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月程度前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。1か月前でも対応していますので、日程指定してください。

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