36協定の一括届け出ができない

【社労士開業予備校は、社会保険労務士として必要な、実践に近い知恵を提供しています。】

事務所のホームページを見た、ご近所の経営者の方から、36協定を作ってほしい旨の連絡がありました。その1週間前に電話でおおよその料金を訊かれ、ありのままに返答していました。
(社労士開業予備校の課題ではなく、リアルの話です。3月某日、もちろん内容は若干脚色しています。)

実際に事業所に伺い、社長様とお話ししていると事業所数が数カ所あると言うことが分かり、料金も事業所数に合わせて変更。

その社長様曰く、
「この時間外の協定って、料金高いですね。届けるのだけでも私がしたら、料金は安くなります?」
と。

私「●カ所事業所ありますよね。36協定の本社一括届け出という方法がありますが、労働組合とか、あります?それだと、本社管轄の労働基準監督署に出せば、1カ所で済みますよ。」
社長様「ああ、じゃあ、無理ってことですね。」
(労働組合って別に~と言いたかったのですが、御用組合じゃダメですから。)

郵送でも提出できるのに、なぜ伝えないの?
そう思われた方もいるかも。
実は、労働保険の適用・成立の関係と雇用保険の事業所の届けに不備があって、ことはそう簡単には終わりません。事業所も複数府県にまたがっている、そういう状況です。

結局、労働保険・雇用保険の資料や書式をお渡しし、36協定届の作成だけを受託。労働保険・雇用保険の費用を伝えると驚かれ、36協定自体も提出は社長様がすることに。いわゆる「作成代行」だけを受託です。各労働基準監督署や公共職業安定所へは、社長様ご自身で行くと言われたので。

よくよく伺うと、過去に有名な社会保険労務士事務所に助成金の申請を委託したが相談だけで何も書類は作成してもらえず、雇用関係の助成金も受給できなかったことがあったそうな。かなり、社会保険労務士に不信感がある中でのご依頼でした。

依頼されたことだけしておけば十分ですが、今回、いろいろと参考になりました。


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