これは、非社会保険労務士との提携?

【社労士開業予備校は、社会保険労務士としてのコンプライアンスをまじめに考えます。】

(非社会保険労務士との提携の禁止)
第23条の2 社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

これは、社会保険労務士法の一規定であり、倫理研修でもかなりきっちり講義される条文です。

受講生の方からの質問。
「今朝の日経新聞一面に経費のところに、社労士のことが出ています。あれ、大丈夫なんでしょうか?」

その記事を、日本経済新聞社さんから引用。

暮らしの現場で(1)経費って何? ベビーシッターは対象外

公認会計士(注:固有名詞でしたので、資格名に)は事務所の一部を社会保険労務士に提供し共同で顧客を開拓していた。月20万円を社労士に払い経費として処理したところ「直接、売り上げに直結していないから経費にはならない」と税務調査が入った。

記事の本筋とまったく関係ない質問だったんですが、「なるほど」です。

大阪会の倫理研修では、この「○○事務所内、●●社会保険労務士事務所」は、確かに「よくないこと」として話されています。ちなみに、○○には多くは他の士業を指します。
個人的には、「○○事務所内~」はエエんちゃうのと思っています。それをアウトというなら、事務所要件・開業時の審査をきっちりしたほうがエエと思いますよ。

戻って、このケース。
「営業だから、構わないでしょ。」が私個人の見解。そして、結論がそれ。

そういえば、某中国地方で開業した社労士さんも、県会に出ると何やいやなことを言われたとか。
平和な一日でした。


追記:別の社労士開業予備校修了生から「それ、給料ちゃいます?」とコメントをいただきました。でも、裁判で経費として認められていますので、部外者はこれ以上立ち入りません。


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