勤務社会保険労務士が定型印を押せる企業

「勤めている会社しか、定型印を押せませんよね?」
知り合いの方から、ご質問を受けました。

社会保険労務士試験に合格したので、人事総務部門に配置換えになるそうです。関係会社を含め、4社ほどあるんだそうです。一番少人数は保険代理店を営む関連会社だそうで、数名しか従業員さんがいないとか。

社会保険労務士法を持ち出して、その方が提示した条文がコレ。

(勤務社会保険労務士の責務)
第十六条の二  勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第二条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。

その方「うーん、勤務社会保険労務士だと、登録した事業所だけですよね。」
私「一括適用とかだと、会社全体できるでしょ。まあ、ええんじゃない。これは、責務だけだし。」
(親会社も含め入退社が多いので、とくに離職票が面倒なので、付記印を使いたいそうです。)

社会保険・労働保険の書類を作るだけだと、出向でも兼任でも、いろいろと策はありますが・・・定型印と付記印ねえ。

「でも、勤務社会保険労務士だと、関連会社の3社の書類には、定型印も17条の付記印も押せないのですよね?」と再び質問。

とにかく、真面目な方であり、お勤めしている会社もとりあえずコンプライアンスを守ろうという姿勢があったので、勤務登録は諦め、会社認定のもと、兼業つまり開業社会保険労務士として登録されました。(後日談)

勤務登録のまま、関連会社の書類にも定型印や17条付記印を押す社会保険労務士がいるとはウワサで耳にしていますが。関連会社だけでなく、登録費用や月の会費を浮かせるために、開業同様のことをしている非開業登録の社会保険労務士もいるとかいないとか、そんな噂もありますね。

「子会社の事務をやって何が悪い!」
子会社であっても、建前では別法人です。例え、出資100%、社長・代表取締役が親会社と同じでも、です。同じ事業所ではないはず。だから、事務だけなら、どうとでもできるんです。定型印と付記印が押せるのか、押せないのか。社会保険労務士名簿に登録された事業所だけの書類しか、押せないのかどうかです。

いえ、開業社会保険労務士として登録した、あの方。
真面目です。
当たり前かも知れませんが。

そういえば、近いことを岡山県のSさんも言ってました。
順法精神が旺盛な方も結構多いですね。

※脚色しました。実話ですが、話しの順番は変えました。


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a:142 t:1 y:1 2023/11/07~