守秘義務に関する社会保険労務士と弁護士との温度差

【社労士開業予備校は、開業講座を開講しています。次は、6月に2日間コース。】

とある社会保険労務士の勉強会での出来事。
発表者は、同業者の社会保険労務士さんです。
事例・経験に基づく、テーマの発表です。
お客様の法人名が見えます。
(SR-CLUB勉強会ではないです。)

別の勉強会での、弁護士さんの発表。
資料は社名が伏せられた上で、終了後はその資料は回収されました。

そのまた別の勉強会での弁護士さんの発表。
最初に、「企業規模・業種は現実に受けたものと変えています」と。

社会保険労務士法詳解を読んだ範囲では、法人名自体は守秘義務対象でないと認識しています。が、どうなんでしょうね。

一応、社会保険労務士法
(秘密を守る義務)
第二十一条  開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。

事例・対応を発表すると、そのお客様の内情も知ってしまうので・・・

なかなか難しい問題です。

まさか、マイナンバー(個人番号)を漏らす方はいないと思いますが。

ちなみに、社労士開業予備校でも事例や申請書類を講義していますが、さすがに法人名・個人名・個人情報・所在地が分かる部分・命令等の記号はマスキングしています。

こちらの「社労士開業予備校そのままブログ」の記事でも、従業員数や業種で特定されてしまわないよう、若干脚色しています、ハイ。


SR-CLUB勉強会

次回は、6月20日の土曜日、時間はいつもと同じ15時から17時です。

次回のテーマは、「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」「平成27年度使える助成金のポイント」を予定しています。

SR-CLUB勉強会の参加者募集中

SR-CLUB勉強会のメンバーの多くは、社労士開業予備校の修了生ですが、修了者に限定していません。

楽しくワイワイ勉強したい方、飲みたい方、募集しています。会場は、大阪市西区、地下鉄阿波座駅の近くです。

年会費はなく、参加毎に1000円+任意参加の缶ビールの会1000円です。

詳しくは、SR-CLUB勉強会を参照ください。

顧客開拓・運営実務コースのお知らせ

2日間で、営業・顧客開拓と事務所運営・料金設定を知ることのできる「顧客開拓・運営実務コース」が6月に開講します。

6月13日・14日の土曜・日曜です。
お申し込みいただけます。

エッセンスコースの初日「営業・顧客開拓」とは、違う内容です。


合同事務所、デスクが空きました