「依頼に応ずる義務」違反は、懲戒対象

大阪会の研修会の講師が「私は、労働者からのご依頼は受けません。」
ホームページの記載「助成金は、やっておりません。」
飲み会の席で「年金は、やらない。」

以前にも書いたのですが、倫理研修でも社会保険労務士法20条は取り上げられることも少ないようです。

(依頼に応ずる義務)
第二十条  開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

今ちょうど開業講座(エッセンスコース)を開講していますが、やはり20条に対しての意識が低いように思います。
まあ、大阪会や支部で講師をする先生方でさえ、20条を無視するような発言を連発していますから、仕方ないと言えば仕方が無いのかも知れません。

社会保険労務士法詳解

社会保険労務士法詳解によれば、20条は「契約締結の自由」を制限していると、記載されています。それは、社会保険労務士に独占業務があるから。
親切にも「開業して間がないような者」も想定しておられます。「親切」って、少し悲しい気がしますが。

ここで「正当な理由」とは、詳解によれば、かなり範囲は狭いと受け取りました。もちろん、条文にあるように「労働局のあっせん」は除外されていますし、法令違反の手続き・相談は「正当な理由」になるでしょうから、お断りしても問題ないはずです。
(引用しろではなく、一度社会保険労務士法詳解をご覧ください。)

「労働者側の依頼だから」「年金だから」「助成金だから」だけでは、「正当な理由」にはならないでしょう。
もちろん、「経験がないから」も!

ご丁寧に、20条の解説の最後には「違反すると懲戒」も書いてくださっています。33条に100万円以下の罰金とあります。

特定付きの社会保険労務士でも、特別研修で20条を再度勉強したはずなのに、バンバン「○○は、受託しません」を連呼しています。

契約締結の自由(契約自由の原則の一つ)が制限されているほどなのに、ね。
即ち、社会保険労務士の側からお断りすることは、「労働局のあっせんなど」以外はできないのです。分かる方は、分かりますよね、この意味。

社会保険労務士で開業するということは、それなりの覚悟が必要かも知れません。

えっ、「契約自由の原則、知らない」って??



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a:1218 t:1 y:0 2022/10/04~