依頼を断っても良い?

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先日、ある研修会に参加した時のこと、講師の先生がこう言われました。
「私は、事業主側の立場でしか仕事を受けません。労働者の方からのご相談や依頼は全て断っています。」
弁護士の先生ではなく、社会保険労務士です。

まあ、会場の誰もそのことについてツッコミはありませんでしたので、社労士的には気にすることも要らないのかも知れません。

しかし社会保険労務士法には、次の規定があります。
(依頼に応ずる義務)
第20条 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

※労働局のあっせんは拒んでも良いということです。

「正当な理由」って、何でしょう?
「私は労働者側のお仕事は受けません。使用者側ですから。」は、正当な理由になり得るのでしょうか。研修会で何人もの社会保険労務士が聞いていましたが、問題にはならないのが不思議です。

第20条に違反した場合の罰則も規定されています。罰金だけですが、e-govによると100万円以下です。

こんな規定も!
(社会保険労務士の職責)
第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

「勉強不足だから受任できません。お断りします。」は、アカンらしいです。

おそらく先の社会保険労務士さんも軽い気持ちで普段の事務所の方針をお話しされたんでしょうね。
ただ、最近は「倫理、倫理」と騒がしいので注意した方が良いです。

記事を書いていて思ったんですが、社会保険労務士の仕事って結構ややこしいですね。



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