紹介してメリットがある?

他の開業社会保険労務士と話しをしていて、驚かれるのと同時に、疑いの目を向けられること、それは、「紹介手数料なんて、もらいません。」です。

合同事務所・共同事務所のメンバーには、その人の得意分野、資格(社会保険労務士か行政書士か、それ以外か)、やる気、営業の努力具合、好き嫌い(!)などに応じて、「見込み客の紹介」を行っています。

紹介の連絡をした時点で、そのメンバーさんの仕事になります。
受託できそうなら、料金もスケジュールも全部、そのメンバーさんの責任で決めます。その人の業務原簿・受任簿に記載されていると思います。
受託できて、料金が支払われても、「紹介料等はいただいておりません」。
(エリア的に受託が厳しいようなら、SR-CLUBのメンバーに振っています。)

「ホンマの話し?」
「紹介して、何のメリットがあるの?」
「桑野さんの売上げなんでしょ?」
良く言われます。

ホンマの話しです。今年6か月ほどで確認しているだけで、顧問契約2件、就業規則1件、許認可1件です。
メリット?お金のことですか?メンバーが喜ぶ、それで十分。
業法的にも、私の売上げになっていませんし、紹介手数料も取らない。私にとっては、それが当たり前。

だから、私桑野の売上げは常に「開業3年程度」のもの。生活できれば、OKでしょ。社労士開業予備校講座に活かせるし、開業しようとする人の「気持ち」が分かる。「紹介者」の気持ちも分かる、コイツには紹介しないでおこうとか。

ただし、「紹介してもらえるから、合同事務所に」という方には、メンバーになること自体お断りしています。変なこだわりですね。

そろそろ空きデスクも少なくなっています。
事務指定講習後に開業を考えている方、来年平成27年に開業予定の方、ご予約も受け付けています。
まずは、見学から。



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