自宅マンションで開業するのは、アウト?

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社会保険労務士の場合、開業するに当たって、「事務所要件」を考えたことは、無いと思います。

それより、「自宅兼用にするか」「テナントとして借りるか」程度でしょう。

が、他の士業は、この「事務所要件」が厳しいですね。
事務所として、開設するのに、適切適当な場所であるのか、否か。

実は、自宅マンションであっても、「社会保険労務士事務所」として開業するには、管理組合の許可をもらわなければなりません。

「持ち家だし、自分が区分所有権者なのに?」
「自分の家だから、事務所程度なら、自由でしょ?」
自分の家でも、「戸建て」なら話は違ってきます。
でも、マンションなら、ちょっと違ってきます。
それは、「持ち家」であろうと「借家」(賃貸契約)であろうと、ほぼ同じ。
公団住宅や公営住宅も、「目的外使用」ならほとんどの場合、許可が必要ですが、ダメでしょうね。

「使用目的」が規約・契約で決められているから。
社会保険労務士会が受理しようが、連合会で登録されようが、規約・契約に違反していれば、アウトです。

参考になる情報をURLで示します。(全日本不動産協会さん)
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=392

リンク先が消える場合もあるので、少し、引用させていただきます。
> 住居専用マンションの事務所使用
> 山下・渡辺法律事務所
> 弁護士 渡辺 晋 先生
> 質問 質問
> 住居専用マンションの居室を、税理士事務所の用途に使用している区分所有者
> がいます。 管理組合として、税理士事務所の使用をやめるように請求すること
> ができるでしょうか。
>
> 回答 回答
> 1.回答
> 税理士事務所としての使用をやめるように請求することができます
>
> 2.管理規約による使用目的
> さて、マンションの区分所有権も所有権であり、区分所有者は専有部分を、
> 自由に使用・収益・処分をすることができますから(民法206 条)、本来、専
> 有部分はそれぞれの区分所有者が、いかなる用途にも自由に使用することがで
> きるのが原則です。
>
> しかし、マンションには、一つの建物をたくさんの人が利用するという特性
> があります。区分所有者間の調整に必要とされる限り、専有部分の使用は様々
> な制限を受けざるを得ません。
>
> 区分所有者が居住を目的として所有・使用しているマンションの場合には、
> 住居以外の用途に用いられる専有部分があると、多数の住民の平穏な生活を確
> 保することはできません。
>
> そのため、管理規約において「その専有部分を専ら住宅として使用する」
> (住居専用)という用途制限が明確にされるのが、一般的です。
>
> 3.東京高裁平成23年11月24日判決
>
> 東京都世田谷区の比較的閑静な住宅地にある居住用マンション(昭和44 年建
> 築)の一室が、区分所有者Yによって税理士事務所に利用されていたため、X 管
> 理組合が税理士事務所の使用禁止を求めて訴えを提起した事案がありました。
> 建築当時の管理規約には住居専用規定は設けられていませんでしたが、昭和58
> 年5 月、住居専用とする定めを設ける規約改正が行われています。この管理規
> 約によれば、1 階部分を除き、区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使
> 用し、他の用途に供してはならないとされています。
>
> 原審の東京地裁は、X 管理組合の請求を否定しましたが(東京地裁平成23
> 年3 月31 日判決)、控訴審の東京高裁は、次のとおり判示して原審の判断を覆
> し、管理組合の請求を肯定しました(東京高裁平成23 年11 月24日判決)。

税理士さんの事例です。
おそらく多くの場合、自分の住むマンション管理組合からクレームが入れば、素直に従う方が良いとは思いますが。
フロントに、「こういう法律がある」と言えるなら、別ですけど。

では、社会保険労務士会や連合会が、なぜ「事務所要件」をチェックしないのか?
それは、
「知らないから」
です。
ただ、それだけ。

労働基準法を始めとする労働関係法・社会保険各法に関してアドバイスや手続きをするのが、社会保険労務士(社労士)です。
ただ、全ての法律に精通している訳でもありません。
ただ、入り口の「事務所」で、ルール違反をしているようであれば、他人(顧問先、関与先)にアドバイスしにくいでしょう。

「クリーンハンドであれ」とは思いませんが、
『こんな初歩的なこと。それに社会生活を営むのに、そんなルール違反はアカンでしょ』
と、私なら、思います。

これから開業する方は、このような事の無いように、事務所の開設に当たっては、慎重に!

ああ、ウチの事務所の賃貸契約書、かなり問題有りです。。。
まあ、気を付けましょうと言うことで、この記事に対するクレームはお断りします!

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