労働基準監督署で指導される

今日は、労働保険の成立届を2件、出してきました。
1つが大阪中央労働基準監督署、もう1つが大阪西労働基準監督署。

大阪中央署では、事業の細目について、見当は付けていきましたが、屋内作業のみと言うことで、9418に。

次、四ツ橋駅のすぐ上の大阪西署ですが、森ノ宮駅から行きにくいですね。
あ、今日は、自転車で行ったのではなく、寒いので、地下鉄利用です。

で、大阪西署で、社会保険労務士法違反について、ご指導をいただきました。
(紙をいただきました)

内容は、社会保険労務士法施行規則です。

(開業社会保険労務士等による書類への記名押印等)
第十六条  他人の求めに応じ報酬を得て法第二条 に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、同条第一項第一号 に規定する申請書等(以下この条において「申請書等」という。)を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならない。
2  開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、法第二条第一項第一号の二 の規定により申請書等の提出に関する手続を代わつてする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならない。

今年から、指導を強化したそうです。
ちなみに、大阪中央署では、何にも言われていません。

前向きな、例えば、非社会保険労務士を排除する方向でのチェックなら良いのですが、おそらく全く逆の匂いがします。それは、「電子申請なら、はっきり社労士だと分かるじゃないか」でしょうか。

急いでいたので、うっかりしていただけ、成立届の裏側に定型印を押し忘れただけで、書類の中身自体は問題なしでも。。。「会社の人間です」と言えば、何のチェックもありません。

折角なら、法27条のチェックも、お願いします。そう、需給調整でのチェックも、厳しくお願いします。

皆さんも、定型印の押し忘れには、注意しましょう。