行政書士には事務所の基準があります

大阪社労士事務所(大阪市西区)は、社会保険労務士とその他士業の合同事務所・共同事務所なのですが、社会保険労務士の場合は「事務所の設置基準」等がはっきりしていません。

せいぜい、「個人なら1カ所の事務所」でしょうか。
社会保険労務士法のアレです。

そのためか、本来「事業を営むことは禁止」されているはずの、公営の住宅・団地、民間の分譲マンションなどに事務所を設けても、社会保険労務士の開業登録申請ならOKです。

一方、他の士業はそうはいかないのがフツウのようです。

行政書士さんの場合は、
・事務所の所有者との関係、それによる書類(契約書や使用許可など)
・事務所内の写真
・郵便受けの写真
なども、必要になってきます。

基準では、「コピー機」「実務図書」なども要求されていますので、いつも行政書士さんの登録手続きを聞いて、「すごいな」と思っています。

これから、社会保険労務士として開業される方、事務所の場所は決まりましたか?

合同事務所・共同事務所