連合会への提言

非常勤の相談員さんがピンチ?!

問題の発端

某所で、「労働局で非常勤として働いている相談員が、政治連盟の総会で議決権を行使するのは、国家公務員としての政治的行為の制限に引っかかり、懲戒対象である(失職させる)」という噂を聞いたのが、ここにまとめようと思ったきっかけ。

私の知っている範囲では、労働局の補助事務員、労働基準監督署のいわゆる相談員、公共職業安定所のいわゆる相談員などが該当するのではないでしょうか。
年金機構や協会けんぽのみなし規定等はチェックしていません。

非常勤職員は、国家公務員?

「非常勤でしょ、開業社会保険労務士だし。」
残念でした。
事業費支弁または庁費支弁の非常勤職員であっても、国家公務員には違いないわけで、国家公務員法の適用を免れるわけでもないようです。行政機関の職員の定員に関する法律(総定員法)の対象となる方だけが国家公務員法の網に掛かるわけでもありません。
(特別職に該当しなければ一般職です。)

国家公務員法第102条には、このような規定があります。

(政治的行為の制限)
第百二条  職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
②  職員は、公選による公職の候補者となることができない。
○3  職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

第3項で、同等な役割を持つ構成員=政治連盟の理事・役員を指すのであれば、該当する理事の方は即アウトです。でも、特定の政党、特定の候補者を応援支援していない政治連盟は、果たして政治的団体?
(最初、構成員=会員と読んでいましたが、「役員」ですね。)

人事院規則は、調べてもらえば、すぐに出てきますので、わざわざ内容は貼り付けていません。
リンク先で確認してください。該当しそうな項目はありませんでした。
人事院規則一四―七(政治的行為):
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F04514007.html

ちなみに、政治連盟にはこのような記述が。

Q.1 政治連盟の活動目的を教えてください。
A 社会保険労務士政治連盟(以下「政治連盟」といいます。)の目的は、社会保険労務士の社会的・経済的地位の向上と社会保険労務士制度の発展を図るために必要な政治活動を行うことです。
 政治連盟は、社会保険労務士全体のために活動することを目的としており、決して特定の政党や個人の政治目的のために活動するものではありません。

問題の解決策

これは、各個人の社会保険労務士や各府県会が解決できる問題ではありません。(ありません・否定の連続は、N口さんに怒られる!)

政治連盟の役員クラスが、非常勤の相談員をしているというのも若干違和感がありますが、一番簡単な失職しない方法は、「政治連盟の理事を辞める」こと。つまり、国家公務員法の規定を適用されない状態にする。

別の方法も、相談業務だけなら、「委任・委託」にしてしまえば良いはずです。ただ、「偽装請負」「偽装派遣」を取り締まる労働局が今までの方法をサラッと変えることができるのか。
あるいは、社会保険労務士会が受託して、各労働局や各労働基準監督署などに社会保険労務士を派遣する。補助事務員では無理な部分がありますが、相談員なら可能では?

まとめ

調べると、人事院規則で「議決権を行使する」ことが政治的行為である規定・文章は発見できませんでした。調べた範囲では、政治連盟の理事クラスの方は政治連盟の役員であることが国家公務員法に触れることになります。人事院規則を確認するまでもなく、ダメじゃんという結果に。

政治連盟は、特定の政党や特定の個人を応援している訳ではないので、問題無し・問題は存在しないという考え方もあります。

ただの無印会員が議決権を行使しても、問題ないと思います。総会で代議員制をしいている場合、代議員=役員とは思えません。幹事=代議員でもありませんし。

調べるに連れ、「無問題」と思い始めました。
チャンチャン、です。




2016年3月14日の提案(に、なっているのかどうか問題提起だけ)
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