合同事務所・共同事務所

事務所見学、お気軽にご連絡ください。
もちろん、土曜も日曜・祝日でも対応します。

≫≫実務・顧客獲得のノウハウ・テクニックのことなら、こちら

●合同事務所・共同事務所
合同事務所のメンバーになりませんか。わずかな月額費用(月額13,000円~、入所金0円~)で全て込み込み、電話代コピー代のカウントはありません。土日や夜間緊急時の事務所利用も当たり前。「打ち合わせ場所の確保」「個人情報・プライバシーの問題」は、検討必至です。

メンバーになる

大阪市内を拠点にしたい方、開業時からクライマックスで頑張りたい方、是非!
社労士以外でも、行政書士さん・税理士さん・診断士さん歓迎します。レンタルデスク・バーチャルオフィス・レンタルオフィスをお探しの場合もご相談ください。
▶▶見る(クリック)

合同事務所よくある質問

外部の方、メンバーになられた方から、ご質問のあった事項について、お答えしています。
▶▶見る(クリック)

現在の所属メンバー

今日現在、所在地を同じくするメンバーの紹介です。(更新が遅れる場合もあります)
▶▶見る(クリック)

過去の所属メンバー

過去に、所在地を同じくしていたメンバーの先生方です。
▶▶見る(クリック)

合同事務所としての行事

せっかく同じ場所で事務所を構えることになったわけですから、一体感を出すため、今までに開催した行事の一部を紹介します。
▶▶見る(クリック)

合同事務所の執務室ツアー

一番ご要望の多い、合同事務所の内部(執務室・応接)の様子を撮影しました。見学の前の参考として下さい。
▶▶見る(クリック)

(特別編)共同事務所の作り方

2名以上の社会保険労務士での事務所の作り方と、メリット・デメリット。
▶▶見る(クリック)





ご存じですか?

 社会保険労務士事務所などの士業事務所は、当然ですが事業です。そのため、「事業ができる場所で事務所開設をする」必要があります。賃貸住宅の場合は、賃貸契約書の内容が通常は「居住用」に限定されています。所有住宅であっても、分譲マンションは管理規約上では「居住用」に限定され、「事業用」として使用するには管理組合の許可を必要とするケースが多いかと思います。即ち、一戸建ての所有住宅(持ち家)でない限りは、『建前上』事業用・事務所用としての使用・利用は難しいと言えます。

 社会保険労務士の場合は、平成30年4月現在「事務所要件」はありませんが、その他の士業事務所を開設する場合は注意を要します。(その他士業の場合は、登録時に、登記簿謄本、賃貸契約書、使用目的等変更契約書、マンション管理組合の利用承諾書、などを要求されます。)

 コンプライアンス(法令順守、ルールの順守)を気にする方は、事務所についても気を遣って当然と言えるでしょう。目的が「居住用」に限定されている、公営住宅や賃貸アパートでの事務所開設は、どうなんでしょうか?



a:16592 t:2 y:3