そもそも社労士とは

法的な説明

社会保険労務士法(昭和四十三年六月三日法律第八十九号)には、次のように業務の説明がされています。

(社会保険労務士の業務)
第二条  社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一  別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
一の二  申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三  労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。
一の四  個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (平成十三年法律第百十二号 )第六条第一項 の紛争調整委員会における同法第五条第一項 のあつせんの手続並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (昭和四十七年法律第百十三号)第十八条第一項 及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (平成五年法律第七十六号)第二十二条第一項 の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の五  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二 の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条 に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)第六条 に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律 (昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項 に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の六  個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三百六十八条第一項 に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号 に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
二  労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
三  事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
2  前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
3  紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
一  第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
二  紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
三  紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
4  第一項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。

法的説明を簡単に

上記を読んでいただいた方、ありがとうございました。

簡単に書けば、次のようになります。

  1. 手続きの代行
    労働社会保険関係の役所や団体に提出する書類を作成すること、手続きを代わってすること、個別労働紛争のあっせんについて代理人を務めること
  2. 書類の作成
    労働社会保険関係の帳簿書類を調製すること
  3. 人事労務に関する相談
    事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること

上記のうち1と2は社会保険労務士しか、お金をいただいて手続き・作成することが許されていません。いわゆる「独占業務」と呼ばれているものです。
3は、誰でも行うことができ、俗に「3号業務」と呼ばれています。別名「コンサルティング業務」です。

会社で言うと

柔らかく表現すると、「大きな会社では人事総務がやっている仕事を、会社に代わって行う、国家資格を持つ外部の人間」です。つまり、やっていることは、企業では人事部・人事課、労政課・労務課、厚生課などがやっている仕事を、社会保険労務士は会社から依頼されて行っています。継続して依頼されている場合は、いわゆる「顧問契約」を結んで「顧問社会保険労務士」として業務に対応します。

世間的には

一般に社会保険労務士が行っているのは、「年金相談、年金の手続き」「労災の請求」「助成金の手続き」と思われているようです。役所や関係団体に提出する書類や手続きには決まりがありますが、「コンサルティング業務」いわゆる3号業務は、独占業務ではありませんが、法律の縛りがないため、範囲や内容が非常に広く、無限と言って良いかも知れません。

登録の種類

社会保険労務士として登録する場合には、次のような種類があります。詳しくは、登録を希望される都道府県社会保険労務士会に問い合せをお願いします。

月会費は、非開業の登録の場合、開業登録の5~7割程度です。

  • 開業登録
    社会保険労務士として開業する場合は、この区分で登録をします。「開業登録」をすると言うことは、他者から報酬を得て、業務を行うことができます。他の区分では社会保険労務士として報酬を得ることはできません。事務所名も登録します。
  • 勤務登録
    非開業のうち、勤務先の手続き・書類の作成を行うときは、この区分で登録します。つまり、勤務先も登録します。勤務先以外の手続き・書類の作成を報酬を得て行うことは、この区分ではできません。
  • 勤務登録でない非開業の登録
    非開業のうち、勤務登録以外はこちらになります。勤務登録との違いは、勤務先を登録するか否かだけです。もちろん、非開業ですので、報酬を得る目的で社会保険労務士業務は行えません。どちらかというと、名刺に「社会保険労務士」を記入したい方開業前後の方向けです。


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